税金は銀行や税務署に出かけて行って納付する方法が一般的ですが、銀行等に出向くことなく納税できる以下の方法があります。
《振替納税》
振替納税とは、申告者本人名義の金融機関の口座から自動的に納税する制度です。
振替納税を利用しようとするときは、利用しようとする税金の納期限までに税務署又は金融機関に口座振替の依頼書を提出します。
平成20年度分の納期限は、所得税は21年3月16日、消費税及び地方消費税は21年3月31日です。
振替納税を利用すると通常の納期限ではなく、20年分の申告であれば、所得税は21年4月22日、消費税及び地方消費税は21年4月27日に金融機関から振替が行われます。
ただし、申告書は法定期限内に提出しなければなりません。 銀行や税務署へ出向かなくても納税できる便利な方法ですが、残高不足で振替ができないと、法定納期限の翌日から完納の日までの期間について延滞税(※注)を本税と併せて納付しなくてはなりません。前日までに残高の確認をしておきましょう。
《電子納税》
電子納税は必要な手続を行うことにより、振替納税と同じように、銀行等へ出向くことなく国税の納付手続ができ、場所・時間的な制約がなく納付ができるというメリットがあります。
ただし、電子納税では領収証書は発行されないため、領収証書が必要な場合は従来どおり、窓口で納付書によって納付する必要があります。
※注)
延滞税は、法定納期限の翌日から完納の日までの間を対象とし、本税に上乗せして納付します。上記で述べたとおり振替納税を利用している納税者の場合、「残高不足で振替できなかった」場合にも延滞税は発生します。
延滞税の割合は、納期限の翌日から2カ月までは「年7・3%」または「前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のどちらか低い割合となりますが、2カ月経過した日以降は「年14・6%」になります。国税の未納付に気づいたら、できるだけ早く納付したほうが負担を増やさなくて済みます。
なお、事情によっては納税が猶予されることもあります。期限内納付が困難と明らかならば、早めに税務署に相談しましょう。 (廣島 三津子)