《マイホームを売却して損失が生じた場合》
売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、次の①又は②により、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。
その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年以内の各年分の所得から繰越控除することができます。
① 新たにマイホームを買換える場合の特例
売ったマイホームの代わりに新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホーム取得に係る住宅ローン残高がある場合は、一定の要件の下で売ったマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
② 新たにマイホームを買換えない場合の特例
マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売った場合は、一定の要件の下で、そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします。)の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
《平成18年までの間に住宅ローン控除をされている方の住民税の住宅ローン控除》
平成19年より国から地方への税源移譲が行われています。
税源移譲とは、国税である所得税を減税する代わりに地方税である住民税を増税することで、納税者としては税額の内訳が変わるだけで、総額は同じになるはずです。
ただし、住宅ローン控除を受けて所得税が減税になっていた人は、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除額を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。
平成20年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成21年3月16日までに、平成21年1月1日現在お住まいの市区町村へ『市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書』を提出しなければなりません。
(注)平成19年度以降に入居した場合は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。 (伊藤 淳二)