平成20年の日経平均株価は年初15,155円からスタートし、年末8,739円という大暴落で終わりました。特に9月15日のリーマンショック後は、株価暴落が激しく10月27日終値は7,162円というバブル後最安値を記録しました。この暴落により損失を被った個人投資家も多いと予想されます。
そんな方は、投げ売り・損切りした損失を単なる損失で終わらせず、確定申告することをお勧めします。売却損については確定申告の義務はありませんが、確定申告した方が節税面で得をするケースがあります。
<ケース1>
保有口座全てにおいて損失が出た場合
<ケース2>
複数口座を持っていて、一つの口座で利益、もう一つの口座で損失が出た場合
特に<ケース2>において利益が出ていた口座が源泉徴収ありの場合は、損益通算後、10%源泉徴収分が戻ってくるので即効性があります。
特定口座(源泉徴収なし)あるいは一般口座であれば、申告期限後に確定申告をしても3年間の繰越控除を受けることができます。確定申告書は提出済みだが、株式の売却損を申告していない場合は、申告期限から1年以内に限り「更正の請求」の手順を踏んで繰越控除を受けることもできます。特定口座(源泉徴収あり)で出た損失の場合は、申告期限内に確定申告しなければ、繰越控除は認められないので注意が必要です(過去に遡っての救済は受けられません)。また連続申告が適用要件となっていますので、たとえ株の売買を一切しなかったとしても翌年以降も忘れずに確定申告する必要があります。
※決済していない「含み損」は損益通算および繰越控除の対象とはなりません。(久保 康高)