消費税の経理処理には税込経理と税抜経理の2つの方法があり、どちらかを選択適用することができますが、この2つの処理方法にはどのような違いがあるのでしょうか?
どちらの方法を選択しても消費税の納税額は同額であり、税込経理で消費税を費用として未払計上すれば、利益の額にも影響はありません。
しかし、場合によってはメリット・デメリットが生じる時がありますので、その一例をご紹介します。
① 交際費
会社が納める法人税は利益(正確には所得)に対して課税されますが、資本金1億円以下の中小企業の場合、この所得を計算する際に、支出した交際費の10%(400万円を超える場合はその越えた部分の金額)が損金不算入として、所得に加算されます。
例えば交際費総額450万円の場合には〔400万円の10%+400万円を超えた50万円=90万円〕が所得に加算されることになります。
※ 経理方法により税額に差が出ます (例):交際費 210万円(税抜200万円)の場合
税込経理を選択していれば、交際費は210万円となり、その10%の21万円が所得に加算される事になります。一方、税抜経理を選択している場合には、交際費は200万円となり、加算額は10%の20万円、差額1万円に対する税率分だけ納税額に差がでます。
※ 所得に加算されるとは、その分所得が増加し、納税額が増える事を意味します。
② 30万円未満の少額減価償却資産
青色申告を行っている中小企業が30万円未満の減価償却資産を購入した場合には、その取得価額の全額を購入した事業年度に経費にすることができます。
この場合には30万円未満かどうかの判定の際に、消費税の経理処理が関わってきます。
税込経理の場合であれば、税込29万9,999円まででなければ、一度に全額を経費にすることはできませんが、税抜経理であれば税込31万4,999円(税抜額29万9,999円)までであれば、30万円未満に該当しますので、その全額を一度で経費に計上することができます。
もちろん、30万を超えてしまった場合には、通常の減価償却資産と同様、耐用年数にわたって経費に計上する事になります。
と、ここまでは税抜経理に軍配があがりますが、特別償却など「○○万円以上が条件」という制度もありますので、そういったケースでは税込経理が有利になります。
※ 売上などの収益項目を税抜経理、経費項目は税込経理といった具合に、併用することも可能です。ただし、収益項目を税込経理にした場合には、全て税込経理となります。 (斉藤 勝)