《雇用保険料率の改正》
新年度に入り、雇用保険率が改定されました。給与計算の際には注意が必要です。
また、労災保険率も改定されています。これは労働保険の申告(今回より申告期限が7月10日までとなります。)の際に必要となりますので、確認しておきましょう。
雇用保険率の改定後の率は以下のとおりです。
【改定後】
(事業の種類) |
雇用保険率 |
被保険者負担分 |
事業主負担分 |
一 般 |
0.011 |
0.004 |
0.007 |
農林水産清酒製造 |
0.013 |
0.005 |
0.008 |
建 設 |
0.014 |
0.005 |
0.009 |
《雇用保険の改正》
雇用保険法の一部が3月31日より変わりました。
主な改正事項は昨年より続く厳しい雇用情勢を踏まえたものです。
離職を余儀なくされた方のための再就職支援の機能を強化するものをはじめ、事業主にも注意すべき改正があります。
「厚生労働省HP内 平成21年雇用保険制度改正関連資料」URL
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
事業主にとって注意すべき項目のひとつに「雇用保険の適用範囲の拡大」が挙げられます。
短時間労働者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準を以下の通りとした。
6ヶ月以上
の雇用見込みがあること
かつ
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険は上記の要件を満たす者であれば加入義務が発生します。(適用除外に該当する者を除く)
「どうせアルバイトだから」「手続が面倒だから」などという理由で加入しないと、例えば、助成金を受けたいと思っても、雇用保険に入るべき者の手続を怠っていたなどという場合には、助成金を受けられない可能性があります。
また、万が一従業員が退職を余儀なくされたときに適切な手続をしていないことにより、失業給付を受けられず、トラブルになる可能性もあります。特に今日ではそのような問題が多く出てくるかもしれません。
新年度を迎えた今、新入社員を受け入れていなくとも一度従業員の雇用契約・加入状況を見直してみてはいかがでしょうか? (廣島 三津子)