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役員借入金について

業績の悪化から役員報酬の全部または一部が未払いになっている、または会社の資金繰りの悪化から、会社の運転資金を社長個人が捻出している・・こういった場合の未払い分又は社長が貸したお金は、会社の決算書などでは未払金または役員借入金として負債に計上されています。本来これらは社長にとって、会社に対する債権であり、業績回復などを機に会社から返済してもらう事が望ましいといえますが、過年度からの積もり積もった多額の役員借入金が計上されている場合などで、中には「もう全額を返済してもらうのは難しい・・」といったケースもあるのではないでしょうか?     

 それでは、それらを解消する方法を考えてみましょう。

★役員報酬減額分の補填として

業績が悪化しているから・・という理由で役員報酬を減額するケースがあります。とはいえ、社長個人にも生活がありますから「これ以上下げてしまっては・・」という事もあるでしょう。その場合には、減額した報酬分を役員借入金の返済で賄うという方法があります。報酬を下げるので所得税や社会保険料負担が減少する一方、個人の生活費は確保できます。会社としては、報酬として支払うか、借入金の返済として支払うかの違いだけです。また役員報酬を途中で変更する事は難しいですが、借入金の返済であれば資金繰りの都合によっては返済額を減らすなどの柔軟な対応も可能です。当然役員報酬が減少する分、利益が出やすくなりますので、欠損金などがある場合に検討してみると良いでしょう。

★債務免除による解消

役員借入金の返済を免除することで、負債を減らす方法です。本来であれば、会社に貸したお金ですから全額返してもらいたいところではありますが、なかなかそうはいかないといった場合に、いっそのこと放棄してしまうことで会社の負債を解消できます。ただし、免除した役員借入金の額と同額が会社にとっては利益となりますので、繰越期間7年の間に利益と相殺できる可能性が低い多額の欠損金がある場合などに、その範囲内で行う方が良いでしょう。

★負債から資本金へ

もともと役員借入金は、負債として決算書に計上されているものの、その性質は資本金に近いといえます。一連の手続きによりこの役員借入金を資本金に振り替える事ができます。

先にも述べたとおり、役員借入金は社長の会社に対する債権なのでその額は相続時の財産に含まれます。返済される財産ならともかく、そうでなければ、まったく意味がありません。

実際にお金を動かすことなく、会社の財務状態を改善することが可能ですが、注意点としては  ①時価での増資となる為、その借入額が客観的にみて、どうみても返済不可能である場合などは差額が債務免除益等として課税される恐れがあること、②増額する資本金の額によっては、法人が赤字でも支払う住民税の一部(均等割り額)が増加してしまうといったことがあげられます。

                                   (斎藤 勝)

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