主に中小企業が加入するとされる政府管掌健康保険の保険者は、平成20年10月より公法人である全国健康保険協会(協会けんぽ)となりました。
しばらくの間は政府管掌のときと同じ保険料率でしたが(8.2%)、今年の9月分(一般被保険者の場合は10月末納期限)より、都道府県ごとに設定されることとなります。
1都3県の保険料率は以下のとおりです。(事業主負担分+被保険者負担分)
東 京 都 8.18% 千 葉 県/埼 玉 県 8.17% 神奈川県 8.19%
ここで注意すべき点は、
①自分の住所ではなく、勤務先の住所の都道府県の料率が採用される。
②同じ会社でも事業所の都道府県が違えば保険料が異なる場合がある。
ということです。
◆②について
都道府県毎に地域の医療費を反映した新しい保険料率が設定される
=所属する都道府県によって保険料の負担が変わってくる
会社がどこで申請したかによる
勤務先の会社が東京本社で一括して「協会けんぽ」に申請をしていれば、従業員はどこに住んでいても、東京都の保険料率で保険料が決まります。
反対に、地方に本社がある会社がその本社で保険の申請をしていれば、従業員はその地方の都道府県の保険料率で保険料が決まります。
このように、同じところに住んでいても勤務先によって保険料が変わってくることがあるのです。
また、同じ会社に勤務しても保険料が違ってくる場合があります。
具体的には会社が事業所ごとに保険の申請をしていた場合、同じ会社でもどの事業所に所属しているかで保険料が変わるということです。 (廣島 三津子)
◇ 夏休みのため8月12日(水)の掲載はお休みさせていただきます。