会社を設立してみたものの、事業があまり上手くいかず一時的に休業したい、あるいは、現在事業をしておらず、会社を閉じようと思っているが、今後もしかしたら事業を再開するかもしれないと考えていらっしゃる方は、会社休眠の手続きを行うと良いでしょう。
通常、会社を閉じようとする場合、清算という手続きが必要になります。清算は、会社の財産をすべて処分し、株主に返還をする手続きです。この清算の手続きは煩雑でコストもかかることから、一般的には会社を休眠にし、放置をしてしまうことが頻繁に行われています。
休眠会社とは、解散・整理の手続きが行われず、登記上は存在するが実際の営業活動は行っていない会社をいいます。
①休眠会社の手続き
現在活動中の会社を休眠にするには、税務署・都道府県税事務所・市町村役所に休眠の届出(異動届出書)を提出する必要があります。この異動届出書に休眠の旨を記載して提出するだけで他の手続きは必要ありません。
②税務申告
休眠中も税務申告は行う必要があります。法人税確定申告書の別表1に会社の納税地、会社名等を記載し、中央に「休業中」と大きく書いて提出すればOKです。都税事務所、市役所等への提出も同様です。
また、過去の赤字を将来の黒字から差し引くことのできる繰越欠損金という制度がありますが、これ
は連続して確定申告書を提出していないと適用されません。
③納税
営業活動がなければ法人税・消費税はゼロとなりますが、地方税の均等割だけは原則として納付しなければなりません。しかし、自治体によっては均等割が免除されるところもあります。これは自治体によって対応が異なり、免除にならない地域もありますので、詳細は納税地の自治体にお尋ね下さい。
④登記について
有限会社であれば問題はありません。株式会社の場合は休眠中も役員の重任登記が必要です。取締役の任期を10年に延長している会社についてはしばらくは必要ありませんが、休眠中だからといって登記が免除されるわけではありません。(伊藤 淳二)