「遺言」とはどのようなものか何となくわかっていても、遺言は主に3種類あることをご存知の方は意外に少ないのではないでしょうか?
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③秘密証書遺言
3つのうち、代表的な2つ(公正証書遺言・自筆証書遺言)の特徴を比較してみました。
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公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
作成方法 |
遺言者と証人2人が公証役場に行き、公証人が作成する |
本人が自筆で遺言を書き、署名と日付を書いて押印(パソコンで作成したものや映像等は不可) |
書く人 |
公証人(本人の口述を筆記) |
本人 |
証人立会人 |
証人2人以上 |
不要 |
家庭裁判所の検認 |
不要 |
必要 |
遺言書の保管 |
公証人が原本保管 |
本人または誰かに頼む |
作成費用 |
かかる |
かからない |
内容が無効になる恐れ |
ない |
ある |
表を見てわかる通り、それぞれにはメリット・デメリットを持ち合わせています。
例えば、公正証書遺言の場合、思い立ったときにすぐ作成できるわけではありません。
また、作成にあたっては費用がかかります。それに対し自筆証書遺言は遺言を遺す本人だけが
いればすぐに作成でき、自筆であれば書式や筆記具等は問いません。
自筆証書遺言は形式に不備があれば内容が無効になることがある一方、公正証書遺言
は、公証人によって作成されるため無効になる遺言は作成し得ないということになります。
遺言は自分の意思を伝えるものとして用いられますが、「葬儀は身内だけで」などといったことは単に本人の希望に過ぎず、実現については遺族の判断に委ねられることになります。 (廣島 三津子)
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