以前にもご紹介させていただいた、中小企業倒産防止共済制度が拡充される予定です。
現行制度でのポイントを簡単にまとめてみます。
1. 加入後6ヶ月以上経過後に、取引先の倒産により売掛債権が回収できない場合には、掛金の10倍(3,200万円)を限度額とし、無保証・無担保・無利子により借入れができる。
※借入れ請求期間は、倒産発生日より6ヶ月以内
2. 毎月の掛金はその全額が損金となる。
(5千円から8万円の範囲で設定し、掛金限度額320万円)
3. 積み立てた掛金は解約により返金される(40ヶ月加入で全額返金)
4. 1年分の掛金の前払いは、支払った事業年度の損金とできる。(短期前払費用)
以上のポイントより、連鎖倒産のリスク回避・節税・貯蓄といった各要素を備えている制度と
いえます。しかし、現行の借入れ限度額3,200万円では、取引先倒産による売掛債権の回収を
まかないきれていないという背景があり、この制度が下記の内容で改正される予定です。
|
現行 |
改正後 |
毎月の掛金 |
5千円~8万円 |
5千円~20万円 |
掛金限度額 |
320万円 |
800万円 |
借入れ限度額 |
3,200万円 |
8,000万円 |
共済事由 |
取引先の法的倒産・手形取引停止 |
現行事由に私的整理が追加 |
返済期間 |
5年 ※据置6ヶ月 |
10年 ※据置6ヶ月 |
その他、細かい規定がありますので、詳しく制度を知りたい場合には・・・
相談先:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 TEL 050(5541)7171
その他共済制度においても改正が予定されておりますので、ご紹介いたします。
■小規模企業共済制度
改正内容:加入対象者の拡大
現在加入対象には含まれていない、個人事業主の配偶者や後継者といった
共同経営者まで加入対象が拡大される予定です。
■中小企業退職金共済制度
改正内容:加入対象者の拡大
現在同居親族のみを雇用する事業の従業員は加入できませんでしたが、
これらの従業員についても加入対象となる予定です。 (齋藤 勝)