医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする親族にかかる医療費を支払った場合、その医療費の1年間の合計額が10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%)を超えるとき、その超える金額を確定申告で所得控除が受けられる制度です。
ただし、「医療費」と一言で言っても対象外のものもあります。
昨年から引き続き流行している新型インフルエンザについては全国的に多大な影響を及ぼしているにも関わらず、予防注射やマスク等は医療費の対象と考えられていないので注意が必要です。
医療費控除の対象となるものは病院等で支払ったものだけではなく、ドラッグストア等で購入した薬類や、通院するための交通費(電車代、バス代など)も対象となります(通院のための自家用車のガソリン代及びパーキング代は含みません)。
また、保険金などで補てんする金額は支払った医療費から差し引きます。
保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合、その補てんされる金額の見込み額を支払った医療費から差し引きます。
保険金などで補てんする金額とは?
・健康保険から支給される出産育児一時金、家族出産育児一時金、療養費、
家族療養費、移送費、家族移送費、高額療養費
・生保会社または損保会社等から支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金
・医療費の補てんを目的として支払われる損害賠償金
・任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払われる給付金
なお、この控除を受ける場合には医療費の領収証等を確定申告書に添付するか、提出の際に提示する必要がありますが、電子申告による申告をした場合は記載内容を入力して送信することによりその添付を省略することができます。
ただし、入力内容を確認するため必要があるときは確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われますので、保管に注意しましょう。(廣島 三津子)