3月26日に平成22年度の税制改正に関する法律が成立しました。
今回は住宅取得資金の贈与に関する改正についてお知らせします。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の別枠での非課税限度額(現行500万円)が、平成22年では1,500万円に、平成23年では1,000万円に引き上げられます。
注1)適用対象者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定
注2)住宅取得のための資金の贈与に限られるため、住宅用不動産そのものの贈与、その他の贈与については不適用
贈与税については1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に対して課税される「暦年課税」と、相続財産に贈与財産を加算して相続税が課税される「相続時精算課税」の2種類があり、いずれかの選択制になっていますが、いずれの方法を選択したとしても上記非課税枠の適用を受けることができます。
1.暦年課税を選択した場合
暦年課税制度を選択した場合には、基礎控除額110万円とあわせて1,610万円(平成23年の場合は1,110万円)までの贈与については贈与税がかかりません。
2.相続時精算課税を選択した場合
相続税と贈与税を一体化した相続時精算課税制度では、もともと2,500万円まで非課税となっているため、両方の利用で住宅取得資金が最大で平成22年は、4,000万円(2,500万円+1,500万円)、平成23年は3,500万円(2,500万円+1,000万円)までが非課税となり、贈与税がかかりません。
※ 相続時精算課税は贈与者である親は65歳以上でなければいけませんが、住宅取得などの資金の贈与の場合に限り、65歳未満の親からの贈与でも相続時精算課税を利用できる特例があり、その適用期限が平成23年12月31日まで延長されました。
※ 住宅取得資金にかかる相続時精算課税の特別控除の1,000万円上乗せの特例は、適用期限(平成21年12月31日)をもって廃止されました。
(水田 裕之)