①22年4月1日に改正雇用保険法が施行され、雇用保険料率が変更となりました。
料率は以下のとおりです。
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保険料率 |
事業主 |
被保険者 |
一般事業 |
15.5/1000 |
9.5/1000 |
6.0/1000 |
農林水産・清酒製造事業 |
17.5/1000 |
10.5/1000 |
7.0/1000 |
建設の事業 |
18.5/1000 |
11.5/1000 |
7.0/1000 |
22年4月1日前の一般事業の保険料率は11/1000(全体)でしたので、健康保険に続き、給与から差引かれるものがさらに増えたということになります。
さらに、厚生年金の保険料率については9月に毎年上がっていきます(平成29年まで)。
経営者や経理担当者はこれらの改正に常に注目していなければなりません。
控除額を間違えたままにしておくと、一方が損をしてしまうなどのトラブルを招くおそれがあります。そのうえ、会社側の信用問題に発展することもあり得ます。
中小企業をはじめとする会社では、社会保険料等の負担が増えて困っているという悩みも少なくないようです。
小さな会社では給与額がずっと同じだからと毎月差引く金額について特に何もしていないということがあるかもしれません。そのようなところは注意が必要です。
②非正規労働者に対する適用範囲の拡大として、雇用保険の適用基準である「6ヶ月以上雇用見込み」が「31日以上雇用見込み」に緩和されました。
近年の失業率等の影響を受け、雇用保険については更に厳しい状態が続くこととなるでしょう。
新年度に入った今、給与からの控除額、雇用保険の加入要件などについて改めて見直しをしてみてはいかがでしょうか? (廣島 三津子)