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歩積・両建預金について

金融機関から融資を受ける場合、定期預金の開設、定期預金の担保を勧められることがあります。担保にされた定期預金は当然、自由に使うことはできないので拘束性預金や睨み預金と呼ばれています。

平成22年3月に出された金融庁の監督指針の中で「過度な協力預金、過当な歩積両建預金等の受入れ、(途中省略)など正常な取引慣行に反する不適切な取引の発生をどのように防止しているか。」と詠い、金融機関を牽制しています。

何をもって「過度」「過当」と判断するかが難しいのですが、実際にこのような状況が起こっていないかどうか次の事例を踏まえて確認してみてください。

例えば、下記のような設定だったとしましょう。

○担保になっている定期預金・・・3,000万円(金利0.1%)

○融資を受けた額・・・1億円(表面金利5%)

【金利】

1億円×5%-3,000万円×0.1%=497万円

【元金】

1億円-3,000万円=7,000万円

【実質金利】

497万円÷7,000万円=7.1

契約書に書かれた金利は5%であっても、7.1%で借りているのと同じことです。

決算申告時に消費税を納付するため、あるいは従業員賞与を支払うため、という何らかの目的のある定期預金や定期積金はお勧めします。

しかし、目的もなく資金繰りが厳しいにも関わらず過度な協力預金や過当な歩積両建預金がある場合、きちんと両建預金を解除し、融資額と相殺してもらってください。金融庁の監督指針を根拠に金融機関ときちんと交渉し、月々の返済額を減額してもらってみてはいかがでしょうか。 (久保 康高)

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