就職先が未決定の新卒者を体験雇用として受け入れる事業主に対し新卒者体験雇用奨励金が支給
される制度があります。
これはハローワークが行っている制度で、就職先が未決定の新規学卒者の方を対象に体験的な
雇用機会を設け、その後の正規雇用への移行を促進するものです。
平成22年度限りの時限措置であるため、制度を利用したい事業主の方は早めに対処することが
必要です。
《体験雇用事業の対象者》
次の①、②のいずれにも該当する者のうち、正規雇用の実現や雇用機会の確保のためには、
体験雇用を経ることが適当であると安定所長が認める者
① 平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の満年齢が
40歳未満の者
② ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者
※平成23年3月末までに雇用体験を開始した対象者が奨励金の支給対象となります。
《体験雇用の内容》
1. ハローワークに体験雇用求人を登録
2. 体験雇用は31日間の有期雇用
3. 体験雇用開始の日から10日以内に「体験雇用実施計画書」の提出が必要
4. 体験雇用終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に
「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」の提出が必要
※上記3.4とも提出に当たっては対象者の同意が必要
5. 審査終了後、対象者1人当たり8万円の奨励金を支給
体験雇用期間中の労働時間は原則として事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度
(30時間を下回らないこと)となっており、また、労働基準法等の労働関係法令に基づき対象者との間で有期雇用契約を結び賃金を支払います。体験雇用終了後は特段の事情がない限り正規雇用へ移行します。
事業主の要件には、雇用保険の適用事業であること、労働保険料を納入していること、賃金台帳等の労働関係帳簿を整備していること等があります。 (岡村 香織)