江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

高年齢者雇用確保措置

定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、

定年の引き上げ
継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは

定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
定年の定めの廃止

のいずれかを選択しなければなりません。

事業主が労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めたときは、継続雇用制度を導入したものとみなされます(この場合希望者全員としなくても構いません)。

 

ただし中小企業は平成23331日までに上記の労使協定締結のための協議が調わないときは、就業規則等で対象労働者に係る基準を定めることが出来ます。
なお、①定年の引上げ②継続雇用制度 の導入等の措置に係る年齢については、平成2541日までに下記の表の通り段階的に65歳へ引き上げるものとされています。

また、政府は、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止を実施した事業主に支給される助成金を設けるなど、高齢者でも安定した雇用に就くことができるような取り組みをしています。(廣島 三津子)

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_kaisei.html

期   間

定年延長

18/4/1~19/3/31

62歳

19/4/1~22/3/31

63歳

★22/4/1~25/3/31

64歳

25/4/1~

65歳

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