(1)制度の内容
中小企業退職金制度は、単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業に、事業主の相互共済と
国の援助によって退職金制度を設けて中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定、さらに中小企業の振興と発展を目的として、昭和34年に設けられた公的な制度です。
(2)制度の仕組み
1.事業主が雇用する従業員を対象に、機構・中退共と「退職金共済契約」を結びます。
2.毎月の掛金は全額事業主負担とし、金融機関に納付します。
3.退職した従業員の請求に基づき、機構・中退共から退職金が直接従業員に支払われます。
(3) 加入できる企業
一般業種(製造・建設業等)・・・常用従業員数300人以下又は資本金等3億円以下
卸売業・・・・・・・・・・・・常用従業員数100人以下又は資本金等1億円以下
サービス業・・・・・・・・・・常用従業員数100人以下又は資本金等5千万円以下
小売業・・・・・・・・・・・・常用従業員数50人以下又は資本金等5千万円以下
(4) 加入させる従業員
従業員は原則として全員加入させてください。
ただし、期間を定めて雇われている者、試みの雇用期間中の者、定年などで短期間内に退職することが明らかな者などは加入させなくてもよいことになっています。また、法人企業の役員は加入できませんが、兼務役員等従業員として賃金を受けている場合は加入できます。
(5) 毎月の掛金
掛金は5,000円~30,000円の範囲で16通りの中から選べます。その他、短時間労働者の特別掛金も用意されています。
(6) 新規加入助成
新たに中退共に加入する事業主に対して、加入後4カ月目から1年間、国が助成します。助成期間中は、加入している従業員の掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を助成します。
(7) 経理処理
中退共制度の掛金は損金として経費処理することができます。 (伊藤 淳二)