江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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グーグルアドワーズ費用の取り扱いについて

近年、自社の商品・サービス等のPRのために、クリック課金型のインターネット広告の利用が増えてきました。その中のグーグルアドワーズの広告宣伝費の消費税の判定については注意が必要です。「支払い請求書に『税込』と書かれていない」ことを疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。

グーグルアドワーズの費用はサービスの対価であるにもかかわらず、「不課税」取引となります。

その理由は「グーグルのアドワーズ広告は米国法人との契約になっており、国外取引となるから」です(国外取引は消費税の課税対象外)。

国外取引となる理由(1)~役務の提供地が明らかでない

消費税法では、役務の提供が国内で行われたか国外で行われたかの判定(内外判定)は「役務の提供地」で判断します。ところがインターネットの世界でしばしば問題となるように、グーグルアドワーズが提供する広告宣伝の「役務の提供地」も、国内なのか国外なのか、非常にあいまいです。そこで、役務の提供が国外と国内にわたって明らかでない場合は、その提供を行う者の事務所等の所在地で、内外判定をすることになります。したがって、役務提供者が米国法人であり、事務所等の所在地が国外なので、国外取引となります。

国外取引となる理由(2)~情報の提供の要素があるため

消費税法では、情報の提供をする際の内外判定は「提供を行う者の事務所等の所在地」で判定します。グーグルアドワーズが行うサービスには、単なる広告宣伝だけでなく、解析・グラフ化などの情報提供の要素も含まれます。したがって、提供を行う者の所在地米国ということで国外取引となると考えられます。

ビジネスがグローバル化する中、消費税法が新しい分野のビジネスに対応できていない側面があるとはいえ、損をするのは会社ですので注意を要します。            (久保 康高)

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