■「未支給年金」の請求について
公的年金の支払期月は偶数月の全6期とされ、原則、それぞれの支払期月にその前月までの分を支払うとされています。
年金を受給している人が死亡した場合、その支給は権利が消滅した日の属する月で終わるとされているため、死亡月の年金は「未支給年金」として必ず発生します。
未支給年金は、通常の公的年金と同様に、年金受給者が死亡した場合に自動的に支給されるものではありません。
以下の者が、自己の名により請求することが必要となります。
死亡した者と死亡当時その受給権者と生計を同じくしていた
配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹
なお、死亡した人がすでに年金の受給権を持っていたにも関わらず、裁定請求(年金を受け取るための手続き)をしていなかった場合も、本来もらえるはずであった年金が未支給年金に該当することとなり、前述の者が請求することができます。(時効になった部分は除く。) (廣島 三津子)
相続や遺贈(いぞう)によって得た、居住用または事業用に使用されていた宅地等。これらは、一定の要件に該当する宅地であれば、相続税の負担を軽減させる「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。
しかし、これが平成22年4月1日から改正され、適用要件が厳しくなりました。例えば、被続人(亡くなった人)が住んでいた180平米の宅地があったとします。この宅地の評価額が1億円。相続人は子供1人だけで自宅を持って別居していた場合、従来は別居であっても、200平米までは50%の評価減を受けることができたので、相続税の評価額は5000万円でした。しかし、改正後は「相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。」と改正されました。
つまり、例のように自宅を持って別居していた子供が相続した場合、軽減措置はなくそのまま1億円の評価額となってしまうのです。
その他にも、共同相続があった場合の適用要件等の改正もありました。改正前までの相続税では「小規模宅地等の特例」を利用することで基礎控除枠に収めることができ、納税負担が生じないケースも少なくありませんでした。今回の改正は、そのような点にも影響する可能性があるので注意が必要です。
(廣島 清量)