江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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22年分年末調整に向けて

生命保険会社等から保険料控除証明書が届くと、年末調整の時期が近づいてきたのを実感します。年末は何かと忙しくなりますので、今のうちに確認すべきことなどをあらかじめおさえておきましょう。

□年末調整の対象となる従業員や役員などの確認

・・・年末調整の対象となる人には以下のような準備が必要ですが、対象とならない場合には各種書類の準備や提出を行ってもらう必要はありません。

◎年末調整の対象となる人は、次のいずれの要件にも該当する人です。

①本年最後の給与の支払時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人

・・・源泉徴収税額表の甲欄を適用して給与計算を行っている人を指します。

②本年中の給与総額が2,000万円以下の人

□給与所得者の扶養控除等申告書(22年分)・・・本人に変動がないか確認してもらいましょう。

□給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

・・・必要項目の記載と控除証明書の添付漏れがないかを確認しましょう。

□給与所得者の扶養控除等申告書(23年分)

・・・来年1月以降の給与を受取る人が対象です。提出期限は、原則、翌年最初に給与の支払を受けるときまでですが、この時点で記載・提出してもらうと効率的です。

◎地方税法が改正され、現状、従業員が会社へ提出している扶養控除等申告書と同じような申告書を地方税でも書類として作成する義務が生じました。そのため、現状の扶養控除等申告書に一部地方税のみで記載するものを追記させるかたちで対応することになりました。

追記する項目は、以下のとおりです。
  ・提出する市区町村名を記載
  ・住民税に関する事項を記載(16歳未満の扶養親族について記載)

また、平成23年分より所得税においては、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除は廃止されるため、対象者が扶養親族にいる場合には「B控除対象扶養親族」欄に氏名等を記載する必要はなく、新たに設けられる「住民税に関する事項」欄に記載します。(廣島 三津子)

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