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非居住者に対する課税の仕組み

最近特に経済的にも、政治的にも外国との接触度合が深くなっており、人の交流も多くなっている感があります。このような背景の中、税の世界でも国内外における課税の問題が重要になってきているようです。

そこで今回は課税問題の一つである「非居住者」に対する課税について掲げてみました。

我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人(以下非居住者等といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得」に限ることとされています。

「非居住者」とは、大雑把に言いますと日本国内に住所又は居所(1年以上)を有しない個人(日本人であると外国人であるを問わない)のことです。例えば、日本国内の会社に勤めているサラリーマンが長期に海外の支店などに転勤するような場合がこれにあたります。

また、「国内源泉所得」とは、日本国内で稼いだ所得のことです。

◇非居住者等に次のような国内源泉所得の起因に基づいて対価の支払いをする場合には所得税の源泉徴収が必要になります。

《源泉徴収の対象となる国内源泉所得と税率(一般的なものを掲げます。)》

1)土地等の購入対価・・・・10

 (購入対価が1億円以下で、自己又はその親族の居住用のために購入した個人が支払うものについては源泉徴収は不要です。)

2)人的役務の提供事業の対価・・・・20

3)不動産の賃借料等・・・・20

(自己又はその親族の居住用のために借り受けた個人が支払うものについては源泉徴収は不要です。)

4)借入金の利子・・・・20

5)使用料等・・・・20

6)非居住者に支払う給与等人的役務の報酬等・・・・20

7)事業の広告宣伝のための賞金・・・・20%(50万円を控除した金額に税率を乗じます。)

 なお、源泉徴収した所得税は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに所轄税務署に納付します。

◇非居住者の納税方法

 所得税法においては、その納付すべき税額の課税方式として申告納税方式と源泉徴収方式が採用されており、非居住者についてはその人が国内に恒久的施設を有する場合には、居住者と同様に(一定の所得は源泉徴収されているが)申告納税方式を原則としています。その他の場合には、原則として源泉徴収のみで課税関係が完了します。(廣島 清量)

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