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上場株売却の「みなし取得費の特例」年内売却分で終了

株式売却の「みなし取得費の特例」が今年12月31日で期限切れとなります。

「みなし取得費の特例」とは、上場株式の譲渡所得計算上、平成13年10月1日の終値に80%を掛けた額を「みなし取得費」として申告できる制度です。

同特例が適用される株式は、平成13年9月30日以前に取得した上場株式で、現在も、購入した株式をそのまま一般口座に保管されているもの、あるいは株券電子化の際に必要な手続きをしないで信託銀行の特別口座に名義が移ったものなどですが、親が持っていたこのような株式を相続や贈与で取得した場合でも適用可能です。(相続等により取得をしたのが13年10月以後であっても適用可能。)

個人が上場株式の売却をした場合には、所得税の確定申告を行い、譲渡益に対して所得税を納める事になります。

この譲渡益の計算は売却した価格から購入した価格を差引いて計算します。従って、譲渡益を計算するためには株式を売った価格だけでなく、取得した価格の把握も必要になります。

相続した株式やタンス株などいつ取得したかもわからないような株式の中には取得した価格が不明な場合も多く、それを救済するためにとられた措置です。

取得費が不明である場合の他、実際の取得費より「みなし取得費」の方が高い株式を保有している人も、年内に「みなし取得費の特例」を使うことで節税になる場合もあります。

また、「みなし取得費の特例」を適用しても譲渡損が出る場合には、他の株式等の譲渡益や配当所得と相殺することができる他、一定の要件を満たせば、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例も適用することができます。

特例の期限が切れた来年以後に取得費不明な株式を売却した場合には「売却代金の5%」を売却した株式の取得費として計算することになるため、95%が譲渡益とみなされ課税されてしまいます。

該当する株式を所有している場合には早めの検討をおすすめします。

※みなし取得費を計算するために必要な平成13年10月1日の終値は国税庁のホームページや東京証券取引所のホームページ等で調べることができます。         (水田 裕之)

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