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給与所得者の特定支出控除の拡充点について

平成23年度税制改正により、給与所得者の特定支出控除が大幅に拡充されることになりそうです。

 給与所得者の特定支出控除とは、給与所得者がある特定の支出を一定額した場合、確定申告することで所得から一定額を差し引くことができる制度です。

 対象となっている特定の支出とは、現行制度では次の5つです。

①一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤費

②転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの

③職務に直接必要な技術や知識の獲得を目的として研修を受けるための支出

④職務に直接必要な資格を取得するための支出(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などを除く)

⑤単身赴任などの場合で、勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの

 これらの支出のうち「給与所得控除額を超える部分の金額」を給与所得控除後の金額から差し引くことができますが、以上のように極めて限定的な制度であるため、年間の適用者数10人未満という状況が長らく続いていました。

 そこで、平成23年度税制改正では5つの特定支出控除のほか、次の支出が追加されることになりました。

①業務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費

②職務と関連のある図書の購入費

③職場で着用する衣服費

④職務に通常必要な交際費および職業上の団体の経費

 また、特定支出のうち、原則「給与所得控除額の2分の1を超える部分の金額」を差し引くことができるようになります。

 ただし、特定支出は給与の支払者が証明したものに限られること、衣服費についてスーツが対象になることは考えにくいこと、統計調査によればサラリーマンの勤務関連経費額が給与所得控除額の2分の1を超えることは通常あまりないことなど、サラリーマンが狙って使うのは難しい制度と言えます。

 税制改正により会社役員を狙った給与所得控除の上限設定が実施されますが、同制度については、役員のほうがサラリーマンよりも特定支出が多い傾向にあるので、会社役員にとって有利となりそうです。

 新たな特定支出控除が適用されるのは平成24年分の所得からです。 (岡村 香織)

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