江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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確定申告にあたり医療費控除を検討してみましょう!

「医療費控除」とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、その医療費の合計額が10万円(※)を超える場合には、その超える部分の金額(上限200万円)を所得金額から控除することができる制度です。

※所得金額の5%相当額が10万円より少ない場合は10万円を「所得金額の5%相当額」と読み替えます。

 年末調整を終えた会社員の方も確定申告をすることにより、この医療費控除をうけることができますので、医療費がかかった場合は領収証等を捨てずに取っておくことをおすすめします。

 しかし、医療費控除は、医療費すべてが対象となるわけではありません。

 医療費の対象となるものならないものの代表的な例を以下に挙げます。

○医療費の対象となる

 ・ドラッグストア等で購入した風邪薬代

 ・入院時のシーツクリーニング代、手術着

 ・寝たきりの場合のおむつ代(書類を添付する必要があります)

 ・通院のための公共交通機関利用の交通費

 ・不正咬合の歯列矯正

×医療費の対象とならない

 ・疲労回復、健康増進のためのサプリメント代

 ・入院中に外泊許可を受けた時の帰宅旅費

 ・通院のためのガソリン代、高速代、駐車場代

 ・容貌を美化するための歯列矯正

なお、医療費をクレジットカードで支払い、その医療費が翌年に預金口座から決済された場合は、病院でカードの支払い手続きをした時点で支払ったものとして取り扱われます。  (廣島 三津子)

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