●期限後申告
一般的に2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告と納税をすることとなっています。しかし何らかの理由により忘れた場合は、期限後申告として取り扱われます。期限後申告をした場合は、納めるべき税金のほかにペナルティとして無申告加算税(50万円までは15%、50万円超の部分は20%、税務調査を受ける前に自主申告の場合5%)が課されます。
ただし、平成18年分以降については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課せられません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
※一定の場合とは、その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納付期限までに納付していることなどをいいます。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納付期限となり、併せて法定納付期限から納付の日までのペナルティである延滞税(平成22年分については年4.3%)を納付する必要があります。
《期限後申告と青色申告の特典との関係》
65万円の青色特別控除を受ける場合やその年分に生じた赤字を翌年以降に繰り越す(3年間有効)場合、繰戻し還付(前年納めた税金を今年の赤字と相殺して取り戻す)を受ける場合は期限内申告が必要です。
●還付申告
次のような方は、申告義務がないので期限後でも還付申告することが可能です。
①給与所得者で年末調整を受けていない方
②給与所得者で、住宅借入金等特別控除・医療費控除・寄付金控除・雑損控除・電子証明書等特別控除等を受ける方
③平成22年分の所得が公的年金等に係る雑所得のみで医療費控除・社会保険料控除等を受ける方
④予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方
⑤退職所得のある方で「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収され、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている方
⑥総合課税の配当所得や原稿料などがある方
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます(確定申告義務のある人は除く)。 (久保 康高)