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不当な取引から下請事業者を守る法律とは?

売上の大半を親事業者からの発注に依存している下請事業者にとって、景気後退等に伴う値引き交渉は、会社の存続に大きく影響します。実際の交渉の場面では、親事業者が優位的な立場を利用し、下請事業者に対し不当な取引を強いる事が少なくありません。そういった問題を早期に解決するために、独占禁止法の補完法として「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が制定されています。

 下請法では、取引を委託する事業者の資本金、受注する事業者の資本金等によって、「親事業者」と「下請事業者」とを定義し、さらに対象となる取引として「製造委託」・「修理委託」・「情報成果物作成委託」・「役務提供委託」の4つに大別しています。そして、①発注の際には直ちに書面を交付すること、②下請代金の支払期日は60日以内に定めること、③取引の内容を記載した書類を2年間保存すること、④支払いが遅れた際には年14.6%の遅延利息を支払うこと、を親事業者に義務付け、また、下請事業者に責任がないにも関わらず発注した品を受領しない事や不当な返品、あらかじめ定めた下請代金の減額、市価よりも著しく低い下請代金の決定、割引困難な手形の交付、不正行為を知らせた事による取引の停止や取引数量の削減等の下請事業者にとって不利となる行為を禁止しています。

しかし会社を存続させていく為には親事業者との取引を継続していかなければならず、下請法上の問題点を親事業者に指摘すれば取引自体がなくなってしまう可能性もある事から、不利な条件でも飲まざるを得ない状況もあると思われます。その場合にはいきなり親事業者に指摘するのではなく、まず、その取引が下請法上問題になるのかどうか?を相談してみるのが良いでしょう。相談を受け付けた公正取引委員会は直ちに親事業者へ立入検査を行う訳ではなく、情報提供者が特定されない様に様々な工夫を行います。申告自体は匿名で行うこともできます。平成20年度より開始された全国48か所に設置されている「下請かけこみ寺」への相談件数が増加傾向にあるのも、こうした背景があるからなのかもしれません。

そして、この下請法に違反し勧告を受けた場合には、会社名が公表されます。

下請法は、親事業者にそのつもりがなかったとしても適用されます。その為、親事業者も下請事業者も上記法律を十分に把握した上で取引を行わなければ、後々のトラブルの原因となりますのでご注意ください。(斉藤 勝)

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