中小企業倒産防止共済制度は取引先の倒産により売掛金債権等の回収が困難となることで、連鎖的に中小企業者が倒産することを防ぐために設けられた貸付制度です。
制度加入の中小企業者は、取引先の倒産によって売掛金債権等の回収が困難となった場合に、その回収困難額と予め積み立てていた共済掛金(現行の積立限度額320万円)の10倍のいずれか少ない額を限度に、無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付を受けることができます。
掛金は毎月5千円から8万円の範囲で会社が自由に設定することができ、法人の場合は全額損金、個人の場合は全額必要経費とすることができます。
また、解約した場合には、掛金納付月数が12ヶ月以上あるときは、解約手当金が支払われます。
掛金納付月数が40ヶ月以上ある場合は、原則として掛金の100%が支払われます。ただし、返戻額は全額益金に算入されます。
※掛金納付月数40ヶ月未満の場合の返戻率
12ヶ月~23ヶ月 |
80% |
24ヶ月~29ヶ月 |
85% |
30ヶ月~35ヶ月 |
90% |
36ヶ月~39ヶ月 |
95% |
平成22年4月に中小企業倒産防止共済法の一部改正法が公布され、平成23年10月までに(具体的な施行日は未定)、改正が行われることになっています。
[ 主な改正内容]
※掛金限度額が320万円から800万円へ増額(貸付額も掛金の10倍までのため8000万円へ増額)
※月額掛金上限が8万円から20万円へ増額
改正法の施行により、掛金拠出時の損金算入又は必要経費の枠が広がるため、制度加入者にとっては
非常時に備えるだけでなく、節税対策としても利用できます。 (水田 裕之)
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開催日 |
時 間 |
テーマ |
内 容 |
6月14日(火) |
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相続の話 |
相続の基本、手続き~税金など |
6月16日(木) |
10:00~11:00 |
経営の基本 |
失敗に学ぶ、会社経営上必要なこと |
11:10~12:30 |
決算書の活用 |
決算書の読み方~活かし方 (例)売上が落ちた時の資金繰り対策 |