江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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社会保険の届出書類等の取り扱いについて

平成21年より、算定基礎届と同様に労働保険の申告・納付についても710日(23年度は711日)が期限となっています。

だだし、労働保険(年度更新)と社会保険(算定基礎)は集計期間等が異なりますのでご注意ください。

○労働保険(1年間)・・・224月~233月(22年度確定保険料)

234月~243月(23年度概算保険料)

※上記の期間に支払が確定しているもの

○算定基礎(3月間)・・・234月~6

             ※上記の期間に実際に支払ったもの

70歳以上の被用者に関して>

社会保険は、役員等に該当する者も加入が義務付けられていることから、比較的高年齢者も加入している場合が見られます。

70歳以上の方は、厚生年金においては「被保険者」とはなりませんが、「被用者」に該当することとなり、公的年金との調整の関係から通常の被保険者と同じ書類に加え、「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」を提出する必要があります。(昭和1242日以降生まれの方が対象です)

また、上記のほか、次の事由が発生した場合は通常の書類+以下の書類が必要となりますので、忘れずに届け出ましょう。(※ここでは主なものを挙げています)

○対象者を新たに雇用したとき*1や、70歳に到達し引き続き雇用するとき*2

「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」を5日以内に提出

○対象者の報酬に変更があったときや賞与の支払いがあったとき

「厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更・賞与支払届」を、月額変更届は速やかに、賞与支払届は5日以内に提出

○対象者が退職することとなったとき*3

「厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届」を5日以内に提出      (廣島 三津子)

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