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国民健康保険料の算定方式変更について

平成234月以降、国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料算定方式が変更になっています。

従来、住民税を基準に賦課決定されていた(住民税方式)のですが、旧ただし書き所得(所得-基礎控除)を基準として賦課決定されています(旧ただし書き方式)。

主な変更点は以下の通りです。

内容

23年度

22年度

備考

所得割算定方式

旧但し書き方式

住民税方式

所得割料率

基礎分(医療分)

改正所得

×6.13%

(所得―所得控除)×8%

税額控除と調整控除額は無視

高齢者支援金分

改正所得

×1.96%

(所得―所得控除)×2.3%

均等割額(年額)

基礎分(医療分)

31,200

31,200

変更なし

高齢者支援金分

8,700

8,700

賦課限度額

基礎分(医療分)

510,000

500,000

それぞれ

1万円増額

高齢者支援金分

140,000

130,000

介護分基準均等割額

13,200

12,000

1,200増額

介護分所得割料率

改正所得×

0.771.64%

(所得―所得控除)×1.8%

区ごとに料率が異なる

賦課限度額

120,000

100,000

2万円増額

1 表は、東京23区の場合であり、表中ではただし書き所得を「改正所得」と省略している。改正所得とは、所得から基礎控除33万円を引いた金額である。基礎分(医療分)と後期高齢者支援分は0歳~74歳が対象となる。

  住民税方式については、表を簡便化するために税額控除と調整控除額を無視している。

※2 介護分は40歳~64歳が対象であり、介護分所得割料率は東京23区の場合、千代田区が0.77%と最も低く、足立区が1.64%と最も高くなっている。

国民健康保険料の課税限度額が50万円から51 万円へ、後期高齢者支援金部分については課税限度額が13万円から14万円へ、介護保険部分についても課税限度額が10万円から12万円へ引き上げられました。3つを合わせると、限度額が73万円から77万円に増額されました。

この算定方式の変更により、以下の影響が出ます。

○賦課限度額に達するような高所得者は、保険料が増加する。

○所得控除(配偶者控除、扶養控除、医療費控除、保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など)や税額控除(住宅ローン控除、寄付金控除、調整控除など)が多く、保険料が相対的に減額されていた(節税していた)家庭は大幅に保険料が増加する。逆に所得控除や税額控除があまり無い家庭は、保険料の大幅な増加は避けられる。(久保 康高)

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