6月22日に一部成立した23年度税制改正のなかに、雇用促進税制があります。
雇用促進税制とは、雇用者の数が増加した場合に税額控除ができる税制上の優遇措置制度です。青色申告書を提出する法人の、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
内容は、当期末の雇用者の数が前期末の数に比べて2人以上(大企業等については5人以上)及び10%以上増加している場合、増加人数×20万円の特別税額控除ができるというものです。
具体例)前期雇用者 40人、当期雇用者 46人の場合
雇用者増加数 6人≧2人
雇用者増加割合 6人÷40人=15%≧10%
6人×20万=120万の税額控除ができる
※当期の法人税額の20%(大企業等については10%)が限度
この制度の適用を受けるためには次の要件すべてを満たしている必要があります。
①前期および当期に事業主都合による離職者がいない。
②当期末の雇用者数-前期末の雇用者数=基準雇用者数が2人以上である。
③基準雇用者数÷前期末の雇用者数=基準雇用者割合が10%以上である。
④給与等支給額≧比較給与等支給額
給与等支給額:当期の所得金額計算上損金の額に算入される給与等
比較給与等支給額:前期の給与等支給額
+(前期の給与等支給額×基準雇用者割合×30%)
⑤雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(労働者を1人でも雇用する事業)を行っている。
※ここでいう雇用者とは、雇用保険の一般被保険者である使用人をいい、役員の親族等や使用人兼務役員は除きます。
雇用促進税制の適用を受けるためには、公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で上記適用要件の確認を受け、その際に交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。 (岡村 香織)
※ 次回は雇用改善のための助成金・奨励金制度についてご紹介いたします。