「限度額適用認定証」は、健康保険証と合わせて病院の窓口で提示すると、入院時の負担額が一定の限度額(自己負担限度額)までになるというものです(70歳未満の方の入院専用。70歳以上の方は「高齢受給者証」が限度額適用認定証の代わりになります)。
限度額を超えた部分が後からの申請により払い戻される高額療養費制度がありますが、「限度額適用認定証」を提示することにより、その場での負担が軽減します。
つまり、この制度を利用するとほとんどの場合、高額療養費を請求する必要はなくなるのです。
【手続方法】
事前に「限度額適用認定申請書」を、入院する本人の
被保険者証の写しとともに協会けんぽに提出
↓
10日ほどで「限度額適用認定証」が届く
↓
健康保険証と合わせて病院の窓口で提示する
従来から利用されてきた高額療養費制度を利用しても自己負担限度額は変わりませんが、払い戻しまでは入院月から3~4カ月程度かかってしまうことを考えると、あらかじめ簡単にできる手続をしておいて「今現在」の負担を解消することは
有用な手段と言えるでしょう。
【自己負担限度額とは】
区 分 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
上位所得者 (標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+{(総医療費-500,000)×1%} |
83,400円 |
一般所得者 |
80,100円+{(総医療費-267,000)×1%} |
44,400円 |
例)一般所得者、総医療費100万円、窓口負担割合3割の場合
●限度額適用認定証を提示しなかった場合
→窓口で・・・30万円を負担 100万円×3割
※後日高額療養費の申請をすることにより、30万円-87,430円=212,570円が払い戻される。ただし、払い戻しまでは入院月から3~4カ月程度かかってしまう。
○限度額適用認定証を提示した場合
→窓口で・・・87,430円を負担 80,100円+{(100万円-267,000円)×1%} (廣島 三津子)