10月後半から11月にかけて税務署からA4サイズの封筒が届いている会社も多いと思います。封筒の表紙には「年末調整説明会資料及び年末調整の仕方等在中」と書かれています。
封筒の中に入っている書類は①源泉所得税納付書 ②法定調書合計表 ③年末調整のしかた ④法定調書の作成と提出の手引 ⑤源泉所得税の改正のあらましなどです。
このうち①源泉所得税納付書は年末調整を行った後に平成24年1月10日(期限の特例を受けている場合は20日)までに給与・賞与・報酬等から預かった源泉所得税を納付するために必要です。
②法定調書合計表は給料、報酬、料金などの支払者がそれらの1年間分の支払いについて、支払先の住所、氏名、支払金額などを記載し提出するために必要です。これは税務署が適正な課税を確保することを目的に、支払いの事実をつかむため提出を義務付けているものです。
③から⑤は上記の作成手引きになりますが、この中で平成23年の年末調整の計算上平成22年と変わった点についてご説明します。
以下のように扶養控除の見直しが行われました。
(1)年少扶養親族に対する扶養控除(38万円)の廃止
16歳未満(平成23年分は、平成8年1月2日以後生)の年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。これはこども手当の創設(所得控除から手当へ)からくるものです。
*生年月日に要注意です。年末調整とは、12月31日の現況によるものとされています。「年齢に関する法律」によれば、誕生日の前日に1つ歳を取るという考えがあり、よって、1月2日以後生まれが年少扶養親族の対象となります。
(2)特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分(25万円)の対象者の見直し
従来は16歳以上23歳未満の扶養親族に対して控除の上乗せがありましたが、原則高校無償化の実施により、その対象が、19歳以上23歳未満へと対象範囲が見直されます。(平成23分年は、昭和64年1月2日生から平成5年1月1日生)
これらの改正は平成24年以後の住民税額(平成23年の所得により算定)の計算でも適用されます。ただ、ここで注意すべきは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を記載する場合です。従業員に記載してもらう「給与所得者の扶養控除等申告書」の下欄には「住民税に関する事項」が追加されており、16歳未満の年少扶養親族についての記載をする必要があります。これは住民税額の計算上控除されることはありませんが、住民税の非課税限度額の計算上必要になるため必ず記載してください。(水田 裕之)