2011年11月25日に日経平均株価の終値が8,160円と年初来最安値を更新し、リーマン・ショック後の2009年3月10日につけたバブル崩壊後最安値7,054円も視野に入ってきました。
上場株式・不動産・ゴルフ会員権等の贈与を検討する場合には、このように時価が下がっている今が絶好のタイミングです。基礎控除額110万円を有効活用してお子様やお孫様への贈与の検討をされてはいかがでしょうか。
◆株価下落時の非上場株式の贈与
事業承継対策の一つとして後継者への株式の移転を計画されている場合、上場株式の株価が低迷している現在、株式贈与を検討するタイミングといえます。というのも、非上場株式は通常、上場株式の株価が評価に影響するため、上場株式の株価の低迷は評価会社の評価額に反映されるからです(類似業種比準方式)。
◆特例制度を活用した住宅取得等資金の贈与
「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(平成23年については受贈者一人につき1,000万円の非課税枠)」が平成23年12月31日で期限切れとなります。この特例を適用した暦年課税方式による贈与の場合、1,000万円の非課税額に基礎控除額110万円を加算した1,110円までは贈与税がかかりません。なお、この特例の延長期間を来年以降2年延長し、平成25年は枠を縮小することと、省エネや耐震性の高い住宅については同枠を1,500万円に拡充する方針で現在のところ最終調整されているようです。
また、相続時精算課税制度における特例を適用した場合、1,000万円の非課税額に特別控除額2,500万円を加算した3,500万円までであれば贈与税はかかりません。
なお、受贈者のその年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件で、配偶者の親からの贈与は直系尊属ではないので、この制度の対象にはなりません。
◆配偶者への居住用財産等の贈与の特例
婚姻期間が20年以上の配偶者(適用除外規定あり)へ居住用の不動産または購入資金を贈与する場合、2,000万円(基礎控除を加算して2,110万円)までの配偶者控除が認められています。この制度を利用するメリットは、特定贈与財産として相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象とならない点です。万一、贈与をした年に相続開始となってしまった場合でも特例の適用が認められます。また、この特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておくと、将来自宅を売却する際に「居住用財産の売却益に対する3,000万円特別控除」という特例を夫婦でダブル適用できるため、合計で6,000万円の売却益まで非課税となります。
計画的な贈与は明らかに相続税・譲渡所得税対策に有効な手段ですので、ご検討をお勧め致します。(久保 康高)