江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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税制改正法案の最近の動向について

東日本大震災からの復興を図るために23年度から27年度までの5年間まで実施する施策に必要となる財源を確保する為の特別措置法が122日に公布され、別段の定めがあるものを除き、同日施行されました。主な内容は以下の通りです。

≪復興特別所得税≫

所得税に対する付加税

平成251月より25年間  2.1%分を上乗せ

≪復興特別法人税≫

法人税額に対する付加税

平成24年度より3年間。実効税率を5%引き下げた上で、2.4%を加算。

当初「復興特別所得税」は4%の上乗せで期間は10年間でしたが、期間が25年に延長された事で、税率が2.1%に引き下げられました。また、国税と地方税合わせ、たばこ1本あたり2円の「復興特別たばこ税」が見送られた代わりに、それを補う形で個人住民税の増税分を当初の500円から1000円へ増やす結果となっています。法人税は実質的には減税となりますが、減価償却の見直しや欠損金繰越控除の見直し等の課税ベースの拡大により、3年間の税収への影響はほぼ無いとされている様です。

※上記2つの復興特別税については、通常の確定申告書とは別に一定の内容を記載した申告書を提出しなければならないことになっており、提出期限は通常の申告期限と同じです。復興特別法人税に関しては、基準となる法人税等が発生しない場合であれば納税はもちろん、申告も不要です。

【あの改正案、今どうなっている?】

世間の関心が高かった相続税の基礎控除縮小や配偶者控除など各種控除の見直しは今回も見送られる結果となりました。その他給与収入1500万円超の場合の給与所得控除額の上限額の設定や、勤続年数5年以下の役員退職手当等に係る課税方法の見直し等は24年度の税制改正大綱の内容に含まれています。(斉藤 勝)

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