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平成23年分所得税の主な改正事項と震災による所得税の軽減等

●年金所得者の申告手続の簡素化 

その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400 万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。


(注1)この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
(注2)公的年金等以外の所得金額が20万円以下(勤務先から給与支払報告書が提出されている場合は除く)で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告が必要です。

●申告義務のある者の還付申告書の提出期間 
所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年216 日から315 日まで)について、申告義務のある者の還付申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日から315 日までとされました(今まで翌年216日以降しか還付手続きをしてもらえなかったものが11日以降いつでも提出して早めに還付手続きを受けられるようになった)。


●税務手続の電子化に伴う改正  
電子証明書等特別控除について、税額控除額(改正前:5,000)がその適用を受ける年分に応じ、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げられた上、その適用期限が2年延長されました。

●金融証券税制の改正

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期間が平成251231日まで2年延長されました。

●震災による所得税の軽減又は免除

大震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、 損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する方法(所得税法に基づく「雑損控除」といいます。) 「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の軽減又は免除を受けることができます
なお、大震災により被害を受けた方については、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択して、これらの軽減等の措置を受けることができます。(伊藤 淳二)

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