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夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

●特例の概要

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

●特例を受けるための適用要件

1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(この場合の居住用不動産は、国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。)であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。

3)贈与を受けた年の翌年315日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 ☆配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

●適用を受けるための手続

 次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。(翌年の21日から315日まで)。

(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3)居住用不動産の登記事項証明書

(4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

~配偶者控除適用後の居住用不動産を譲渡した場合の特例適用は?~

贈与税の配偶者控除の適用を受けた後に、その居住用不動産を譲渡した場合で一定の要件に該当するときは、譲渡益について3,000万円の特別控除を受けることができます。そして、その居住用不動産が夫婦共有になっている場合には夫婦それぞれについて3,000万円の特別控除を受けることができます。

ただし、例えば妻に土地だけを贈与していた場合には、夫の特別控除不足分(3,000万円に達しない部分)の範囲内でしか妻は特別控除を受けられません。

なお、贈与を受けた居住用不動産はその後引き続き住む見込みであることが贈与税の配偶者控除の適用要件となっていますので、すぐに譲渡するためにする夫婦間贈与では贈与税の配偶者控除の適用はできないことになっていますので注意が必要です。(平林 明子)

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