所得税の確定申告期限は3月15日です。まだ期限までは期間はありますが、もし期限内に申告出来なかった場合のデメリットについて紹介します。
1.青色申告の65万円特別控除が受けられなくなります
65万円の特別控除を受けるための要件の一つとして、貸借対照表等の決算書を添付したうえ、確定申告書をその提出期限までに提出する(期限内申告)こととされています。10万円控除は期限後申告でも受けることが出来ます。
2.延滞税や無申告加算税などが課税されます
確定申告期限後に申告した場合、本来納付すべき税金の他に無申告加算税がかかります。無申告加算税は、原則、納付額が50万円までは15%、50万円を越えると20%となり大きな負担となります。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に申告をすれば、この無申告加算税は5%に軽減され、無駄な負担を最小限に抑えることができます。
また、申告期限から2週間以内に期限後申告が行われ、かつ、所得税の納付を期限後申告をした日までに行い、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税は課されませんので、無駄な出費を抑えることができる可能性があります。
なお、期限後申告の場合、本来の納付期限である3月15日の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年4.3%、それ以後は年14.6%の割合で計算した延滞税がかかりますので注意してください。
3.純損失の繰越控除や雑損失の繰越控除が適用できません
純損失の繰越控除や雑損失の繰越控除は、確定申告書をその提出期限までに提出することが要件とされています。
4.延納の制度は利用できません
所得税の確定申告には、延納という制度があり、税額の半分未満の納付を延長す
ることができます。しかし、この制度も期限内申告を要件としています。
5.振替納税は利用できません
期限後申告の場合、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に税金を納める必要があります。
したがって、指定した金融機関の預貯金口座から自動引き落としにより納税されるという振替納税の制度は利用できないということになります。