平成24年4月1日から、以下のとおり雇用保険料率が改定されます。
どの業種も前年度よりわずかですが引き下げが行われました。
雇用保険料は毎月の給与に一定の料率を乗じることにより算出されます。
健康保険や厚生年金とは異なり、事業主の負担の方が多く、労使折半ではありません。
以下の表のとおりですので給与計算の際には注意しましょう。
(給与計算の際には表の右端の「被保険者負担率」を使用します。)
また、毎年6月1日~7月10日の間に労働保険の年度更新がありますが、
平成24年度労働保険年度更新の際にも、間違えのないように注意しましょう。
<改定前>(平成23年度確定保険料の計算に使用)
事業の種類 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
一般の事業 |
15.5/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
農林水産清酒製造の事業 |
17.5/1000 |
10.5/1000 |
7/1000 |
建設の事業 |
18.5/1000 |
11.5/1000 |
7/1000 |
【改定後】(平成24年度概算保険料の計算に使用)
事業の種類 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
一般の事業 |
13.5/1000 |
8.5/1000 |
5/1000 |
農林水産清酒製造の事業 |
15.5/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
建設の事業 |
16.5/1000 |
10.5/1000 |
6/1000 |
■ 健康保険料率について
平成24年3月分(24年5月1日納付分)より、健康保険料率が以下のとおり変更となります(都道府県別)。また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に対する介護保険料についても、1.51%から1.55%へ変更となります(全国共通)。
(廣島三津子)
埼玉県 |
9.45% |
→ |
9.94% |
千葉県 |
9.44% |
→ |
9.93% |
東京都 |
9.48% |
→ |
9.97% |
神奈川県 |
9.49% |
→ |
9.98% |