外国人を雇用する場合には事業主は不法就労に当たらないかの確認をする必要があります。
不法就労となるのは次の3つのケースです。
1.密入国した人やオーバーステイの人のような不法滞在者が働くケース
2.観光や知人訪問の目的で入国した人が働く又は留学生が許可を受けずにアルバイトをするような入国管理局から働く許可を受けないで働くケース
3.外国料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場で単純労働者として働くような入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
今回の新しい在留管理制度の導入により「在留カード」が交付されることになり、就労できるかどうかの判別が容易になる反面、外国人を雇用しようとする際にその外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰の対象になってしまいます。
不法就労者を雇用しないための在留カード確認のポイント以下のとおりです。
1. 在留カードの有無の確認
在留カードを持っていない場合には原則として就労できません。在留カードは企業等への勤務や婚姻などで、入国管理法上在留資格をもって適法に国内の中長期滞在する外国人が所持するカードで、観光旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
また、持っている場合でも在留期間が切れていないかの確認を行う必要があります。
◎例外として在留カードを所持していなくても就労できる場合
旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある場合
導入後一定の期間在留カードへの切替を済ませていない場合
2. 在留カード表面の「就労制限の有無」欄の確認
「就労制限無し」、「在留資格に基づく就労活動のみ可」、「就労不可」等の記載があり、「就労不可」の記載がある場合には原則雇用できませんが次の3.を確認する必要があります。
3. 在留カード裏面の「資格外活動の有無」欄の確認
表面に「就労不可」と記載されていてもこの欄に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」の記載がある場合にはその制限内で就労することができます。
但し、他にアルバイトを掛け持ちしているかの確認をし、合算して週28時間以内になるようにしなければいけません。
不法就労については不法就労した外国人だけでなく不法就労させた事業主も3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象になってしまいます。外国人を雇用する際には「在留カード」の確認を必ず行なってください。(水田 裕之)