贈与の税率は相続税の税率よりも高く設定されています。しかし最近の傾向では生前贈与(生前に財産を贈与すること)を奨励する税制改正が続き、これを上手く活用して生前贈与をすることも可能です。その代表的なものが相続時精算課税という税制です。
では、相続時精算課税とはどういうものなのでしょうか。
相続時精算課税制度の目的は、若い世代へ資産を円滑に移転することで経済を活性化させようというものです。生前贈与時は贈与税が軽減、代わりに相続時に贈与財産(贈与時の価額)と相続財産を足した額に相続税がかかります。そして相続税からすでに支払った贈与税を控除します。
贈与時の要件は次の通りです。
・65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること。
・贈与税の申告期間内に贈与税の申告と一緒に届出(相続時精算課税選択届出書。1度この届出書を提出すると翌年以降も本制度の適用)が必要。
・特別控除:2,500万円、税率:20%
ここで、具体例を見てみましょう。
例1)贈与税・相続税がかからない場合
相続時精算課税を選択した親から、2,500万円の贈与を受ける。
その後1,000万円の現金を相続する。 (相続人は子1人)
→贈与時:贈与財産2,500万円なので贈与税0円。
相続時:相続財産3,500万円(2,500万円+1,000万円)で基礎控除6,000万円(5,000万円+1,000万円×1人)のため相続税0円。
例2)相続税の還付を受ける場合
相続時精算課税を選択した親から、3,500万円の贈与を受ける。
その後1,000万円の現金を相続する。 (相続人は子1人)
→贈与時:(贈与財産3,500万円-特別控除2,500万円)×20%=贈与税200万円
相続時:相続財産4,500万円(3,500万円+1,000万円)で基礎控除6,000万円のため相続税0円。相続税からすでに支払った贈与税を控除するが相続税が0円のため後日200万円還付される。
節税になる場合とならない場合について、気になるところです。一例を次に挙げます。
節税になる場合:将来値上がりが期待される財産や賃貸不動産などの収益がある場合は、評価の低い価額で贈与でき、相続時には低い財産価額で相続税額が確定するため節税になる可能性があります。
節税にならない場合:将来値下がりが予想される財産や、小規模宅地の特例対象財産及び暦年課税制度で毎年贈与すれば相続までの期間に非課税贈与できる預金等の財産については余計な税金を払う可能性があります。 また、不動産については、不動産の贈与を受ける際にかかる登録免許税や不動産取得税等の移転コストがかかるため税金が余計に発生する場合もあります。(岡村 香織)