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死亡保険金を受け取った場合の課税関係について

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

下記の表でご説明します。

保険料の負担者

被保険者

保険金受取人

税金の種類

   B

  A

   B

所得税

   A

  A

   B

相続税

   B

  A

   C

贈与税

☆被保険者Aが死亡

1)所得税が課税される場合

  所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険受取人とが同一人物の場合です。

 受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。

1.  死亡保険金を一時金で受け取った・・・・一時所得

その死亡保険金以外に他の一時所得がなければ、受け取った保険金の総額から、すでに払い込んだ保険料・掛金の額を差し引き、一時所得の特別控除50万円を引いて、さらにこの金額を1/2にした金額が課税の対象額です。

2.  死亡保険金を年金で受け取った・・・・・雑所得(公的年金以外)

その年中に受け取った年金の額からその金額に対応する保険料・掛金を差し引いた額。

原則として所得税が源泉徴収されます。

2)相続税が課税される場合

  死亡した被保険者と保険料の負担人が同一人物の場合です。

  受取人が被保険者の相続人であれば相続により取得したものとみなされ、相続人 以外の者が受取人の場合は遺贈により取得したものとみなされます。

  また、死亡保険金を年金で受け取る場合の所得税については、年金支給初年は 全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法にて計算します。

  原則として所得税が源泉徴収されます。

3)贈与税が課税される場合

    保険料の負担者、被保険者、保険の受取人がすべて異なる場合贈与税が課せられます。

また、死亡保険金を年金で受け取る場合には、上記2)と同様所得税が発生し  同じ計算方式で課税されます。

原則として所得税が源泉徴収されます。       (平林 明子)

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