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建設業許可の要件(一般建設業の場合)

業者が軽微な工事だけを行う場合は、建設業の許可は必要ありませんが、実際の現場では軽微な工事であっても発注者や元請から許可を求められるケースがあります。許可を取得していないと仕事のチャンスを逃してしまう可能性もあります。また、最近では、建設業者ではない他業種の法人が、仕事を拡大するために建設業の許可申請を行う例も増えております。そこで、まだ許可をお持ちでない方へ、許可取得のための要件を列挙しました。建設業許可を取るためには下記の5つの要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人または支配人のうち1人が次のいずれかに該当すること

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

③許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

2.専任技術者が営業所ごとにいること

建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている人が、専任かつ常勤で各営業所に勤務している必要があります。「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人で、一般建設業の場合、次のいずれかに該当すること。

①大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の申請業務についての実務経験を有する者

②学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者

③申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実務経験が必要な場合もある。

3.請負契約に関して誠実性があること(契約の締結や履行に際して不正をしないこと)

4.財産的基礎または金銭的信用があること

 次のいずれかに該当すること

①自己資本の額が500万円以上あること

500万円以上の資金を調達する能力があること

③許可申請直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

5.「許可を受けようとする者」が一定の欠格要件に該当しないこと

法人の方も個人の方も、今すぐに許可が必要でなくとも、許可が必要になったときにすぐに申請できるように許可申請の要件を日頃から踏まえて準備しておくことは大切です。(伊藤 淳二)

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