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基本的な労働基準法~36協定と割増賃金~

中小企業では、日々の業務に追われ労務管理について知識がないまま基本的な届出や規約をしないままになってしまうところも少なくありません。しかし、何かトラブルが起きたときに労働基準法違反ということになってしまっては大変です。もし労務管理が整っていない場合には、そうなる前に自社の労務管理について見直す必要があります。今回は、基本的な労働基準法の「36協定」と「割増賃金」についてご説明します。

 労働基準法第36条により、従業員を残業させるときは36協定を作成することが義務付けられています。就業規則は従業員数10人以上の会社に届出義務が課されていますが、36協定は1人でも法定労働時間を超えて勤務させる従業員がいれば届出義務があります。

 労働基準法は労働時間・休日について1日8時間、1週40時間および週1回の休日の原則を定めています。ただし、「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働することができる」として、時間外労働や休日労働を行う場合の手続きを定めています。これを「36協定」と呼んでいます。

 交通事故、過労死などの労災事故の発生時に、労働基準監督署に調査に入られると、必ずと言って良いほどこの36協定の有無がチェックされます。届出を提出していない場合、労働基準法違反となって6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 36協定に定める項目は、①時間外あるいは休日をさせる必要があるという具体的理由②業務の種類③労働者の数④一日および一日を超える一定の期間について延長することができる時間または労働させることができる休日⑤有効期間 の5項目です。

 労働基準法第37条では、時間外、休日及び深夜の割増賃金について次のように定めています。

①時間外労働:2割5分以上(月60時間超は5割以上※中小企業は適用猶予)

②休日労働:3割5分以上

③深夜労働( 22時~5時):2割5分以上

④時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合:5割以上(月60時間超は7割5分以上※中小企業は適用猶予)

⑤休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合:6割以上

 過去の労働規約をずっとそのままにしている、また、法人設立したばかりで労務管理はこれからという会社の場合は、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。(岡村 香織)

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