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消費税率アップ時の購買行動は?

消費税率は平成2641日に8%、平成27101日に10%に2段階で引き上げられることが決定しています。

消費税は原則として契約時ではなく引渡し時の税率が適用されるため、売買契約が増税の施行日よりずっと前でも、引渡しが施行日以後なら新税率が適用されることになります。

そうなると発生するのが「大きい買い物は税率が低い今のうちに」という駆け込み需要です。特に顕著なのが住宅。例えば5千万円の一戸建て住宅で建物3千万円、土地2千万円とすると、消費税がかかるのは建物部分の3千万円のみ。現行の税率5%で計算すると消費税負担額は150万円ですが、8%なら240万円、10%なら300万円と着実に重くなります。

マンションも同様、購入価格のうち「敷地利用権」は戸建住宅の「土地」と同様に課税対象外となります。マンションは戸数が多いほど価格に占める敷地利用権部分が少なくなり建物部分が多くなるので増税の影響を受けやすいのです。  

8%税率の施行日は再来年4月なので、ずいぶん先のように思えますが、マイホームの取得となると相当な時間がかかるもの。まず「家を買うかどうか」の検討から始まって、土地を探し、建築会社を選び、設計や各種設備の検討を行った上で建築に取り掛かるとすると1年以上あっという間に過ぎてしまいます。更に消費税増税に絡む駆け込み需要で建築依頼が殺到すれば工期がずれ込むことも十分に考えられます。

せっかく早めに契約したのに、結局は増税になってしまうのかと疑問が湧いてきますが、消費税増税法案の中には「経過措置」というものが規定されております。ここでいう「経過措置」とは税率アップ後も資産の貸付、役務の提供、請負工事等の一定の取引については増税前の税率を適用できる措置のことです。

《増税に伴う住宅購入時の経過措置》 

契約日が平成25930日までであれば→引渡しが平成2641日を越えても適用税率は5

なお、消費税増税による駆け込み需要の後には引き潮もやってきます。前回の増税時(3%から5%)にも経験済みですが、消費税増税の駆け込み需要で物件の価格が急騰したものの、増税後はその反動で一気に冷え込み大幅に値下がりする物件が続出しました。増税による税負担を考慮しても少し待って増税後に購入した方がお得だったというケースも想定されるでしょう。  (伊藤 淳二)

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