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経済的利益の税務上の取扱い

会社から受ける金銭以外の物又は権利等の利益は、実質的に受けた利益(経済的利益)として少額では非課税ですが金額により課税されることがあるので注意が必要です。

例えば、

1.物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合における時価と対価との差額

2.土地、家屋その他の資産の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常の対価との差額

3.無利息で金銭の貸付けを受けた場合における通常の利率との差額等々実際の評価額と支払額との差額をいいます。

実際の税の現場では、同じ様に従業員に会社の商品を値引き販売する場合でも非課税の場合と課税の場合があるので、実際の売買には十分注意してください。

会社が700円で仕入れた商品(定価1000円)を従業員に700円で売っても、経済的利益(定価との差額300円)には課税されません。

  会社が取扱う商品、製品等の値引き販売に伴う経済的利益については、通常の販売価額との差額が経済的利益となりますが、次の場合には差額についても課税されません。

  値引き販売の価額が通常販売の70%以上で、かつ会社の取得価額以上であるなど一定の要件を満たすもの

  値引き率が役員や使用人の全部について原則一律であること

しかし、会社が特定の役員や使用人に過去に200万円で購入した絵画(時価500万円)を200万円で売ったら、経済的利益300万円には課税されます。

会社の仕訳は

(借方)          (貸方)

給与手当 300万円     什器備品 200万円

現  金 200万円      譲渡益  300万円

  給与手当てには源泉所得税がかかり、また、経済的利益を受けたものが役員である場合には役員賞与とみなされ、原則として会社の所得計算上損金になりません。

もし、これを認めると給料を払う代わりに会社の商品や資産を安く譲り渡して、給料に対する税金を払わないことが可能になります。このように、税と言うのは名目ではなく実質で判断するのです。

(廣島 清量)

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