今年も早いもので、残すところあと二ケ月足らずとなりました。毎年の事ではありますが、年末から春先にかけては年末調整や確定申告といった、個人の所得税に関する手続きが続くこととなります。今年の所得税の計算及び申告から影響してくる過去の改正内容のうち、多くの方が該当するであろう保険料控除について、内容を再度確認していきたいと思います。
☆生命保険料控除の改組
・新保険料の控除額の計算(所得税)
平成24年1月1日以降に締結した一般生命保険料及び個人年金保険料控除の控除限度額が、従来の各5万円から4万円に引き下げられている一方で、新たに介護医療保険料控除(控除限度額4万円)が設けられ、合計控除限度額が12万円とされています。
・旧保険料の控除額の計算
上記以前に契約を締結している一般生命保険又は個人年金保険料控除については、従来通り限度額各5万円の計10万円の控除となります。
・新・旧保険料が両方ある場合の控除額の計算
新契約と旧契約の両方の保険に加入されている場合には、上記どちらかを選択適用するか、又は、それぞれの計算式で計算した金額の合計額もって控除額(限度額4万円)とします。
保険会社より送られてくる保険料控除証明書につきましても、保険料の新・旧及び、一般生命保険料と介護医療保険料が別になっておりますので、保険料等控除申告書への転記の際にはご注意ください。
・新保険料の控除額の計算(住民税)
住民税につきましても同様に改定されており、新たに介護医療保険料控除が創設された一方で、新保険料に係る控除限度額は従来の3万5千円から2万8千円へ引き下げられています。所得税の保険料控除が「一般」「個人年金」「介護医療」のそれぞれの限度額の合計12万円(4万×3)が控除額の上限となるのに対して、住民税では8万4千円(2万8千×3) ではなく、7万円が限度額の上限とされています。
☆25年度からの源泉徴収税額票にご注意ください。
平成25年度から平成49年度までの間に生ずる所得については、復興特別所得税創設に伴う税額表の改定がおこなわれています。自社で給料計算を行っている会社様は、従来の表は使えませんので、25年1月分からは必ず新しい税額表をご使用ください。 (斉藤 勝)