1.後納制度とは
国民年金保険料は、納め忘れた保険料があっても、通常、2年前まで遡って納めることができますが、平成24年10月から3年間に限り、10年前まで遡って納められるようになりました(これを「後納制度」といいます)。
老齢年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年(平成27年10月からは10年に短縮される予定です)を満たしていることが必要となります。それに満たない場合は、老齢年金を受け取る資格が得られなくなってしまいます。また、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として20歳~60歳までの40年間、国民年金に加入し、保険料をきちんと納付していることが必要で、保険料を納めなかった期間があると、その分、受け取る年金額が少なくなります。
そこで、将来、受け取る年金が少なくなってしまったり、年金そのものを受け取れなくなったりしてしまうのを防ぐため、「年金確保支援法(正式名称:国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律)」が平成23年8月に成立・公布されました。この法律により、平成24年10月1日から平成27年9月30日まで3年間に限り、2年前より古い時期に納めていない保険料がある方でも、後納制度の納付の承認を受けた日から10年前まで遡って保険料を納めることができるようになりました。後納制度を利用すれば、将来受け取る年金額を増やすことができたり、老齢年金の受給資格を得るための期間が不足していた人は、年金の受給資格を得ることができるようになります。
2.年末調整での注意点
国民年金を支払った場合にはその支払額は社会保険料控除に該当しその全額が所得控除の対象になります。
社会保険料控除は本人が本年中に支払ったものだけが控除の対象とされますので、納付期限が到来していて本年中に支払うべき保険料があっても現実に支払っていないものは含まれません。しかし、逆に過年度中に既に納付期限が到来していて過年度中に支払うべき保険料を本年中に支払った場合には社会保険料控除の対象に含まれることになります。ただし、注意点があります。通常納めた国民年金保険料は控除証明書に記載されますが、そこに記載されている保険料は1月1日から9月30日までの納付済額及び10月から12月までの通常の納付見込額だけであり、後納制度を利用して10月1日以後に納めた国民年金は記載さていません。従って、控除をうけるためには国民年金の控除証明書の他に後納分の領収書を添付する必要があります。
※もし、年末調整時に後納分の国民年金を控除し忘れた場合でも確定申告において控除することは可能なので、領収書は保管しておいて下さい。 (水田 裕之)