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高年齢者の雇用と法改正について

ここ何年かで「定年年齢引き上げ」「70歳雇用」・・・など、高齢化社会を思わせることばを耳にすることが多くなってきました。

現在、65歳以上の人口は国内総人口の約4分の1を占めており(内閣府24年版高齢社会白書より)、さらに20年後には人口の3人に1人が65歳以上になると予想されています。

このような話の中に必ずあがってくるのが年金支給開始年齢と雇用に関する問題です。

年金は現在、原則65歳から支給開始となっていますが、上記の問題等を考慮すると今後は70歳に近い年齢まで引き上げざるを得なくなるでしょう。

現在、60歳を下回る定年の定めをすることはできず、65歳未満の定年を定めている事業主には65歳までの雇用を確保することを求めています。

これらは企業規模にかかわらず求められているものですが、歴史のある会社ではなんと「勤続70年」という社員や、70歳以上の従業員が数名いるなど、積極的に高齢者の雇用について取り組んでいる様子が伺えます。

今年の41日より「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」

が施行されます。主な改正内容は次の通りです。

1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

3.義務違反の企業に対する公表規定の導入

4.高年齢雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

なお、これらは必ずしも「今までの雇用形態を保たなければならない」というわけではありませんが、労働者の“第二の人生”なども考慮し、会社は高齢者の雇用設計を視野に入れなければならない時代になってきたのです。

 その他、新たに高齢者を雇用した企業に対し、助成金を支給するなどの取り組みが行われており、高齢者の雇用は今後も更に重要な課題となってくると思われます。

 簡単ではありますが以下に高齢者を雇ったときの助成金等の一部をご紹介いたします。

定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、一定年齢までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して助成します。

◆特定求職者雇用開発助成金

 新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)等を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主又は東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。

(廣島 三津子)

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