江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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平成25年度税制改正で相続税の取扱が大幅に変わります!

平成25年3月29日に平成25年度の税制改正が参議院で可決・成立いたしました。

この改正により平成27年1月1日以降に発生する相続からたくさんの点が変わります。

現在では4%と言われている相続税該当者が約6%にまで増加すると見込まれております。

しかし現場でお手伝いをいたしております者の実感といたしましては、都内に40坪前後の不動産をおもちのかたで現預金が1000万円を超すような方はおそらく相続税該当者になるのではないかと考えます。私見ですが20%近い方が該当するように思われます。相続税の対策をお考えいただくよい機会ではないかと思います。報道等でご存じの方も多いかと思いますが、今回の改正の相続税にスポットをあてて、確認して参りましょう。

1. 相続税の基礎控除の引き下げ及び税率構造の見直しおよび未成年者・障害者控除の見直し等

現行

改正後

基礎控除

5000万円+1000万円

×法定相続人

3000万円+600万円

×法定相続人

税率構造

50%最高税率の6段階

55%最高税率の8段階

未成年者控除

6万円×20歳に達するまでの年数

10万円×20歳に達するまでの年数

障害者控除

6万円(特別障害者:12万)×85歳に達するまでの年数

10万円(特別障害者20万円×85歳に達するまでの年数

2. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し、適用要件の緩和

現行

改正後

①居住用宅地の適用対象面積の見直し

240㎡

330㎡

②居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積

限定的に併用(居住用・事業用合せて400㎡まで)

それぞれの限度面積(居住用330㎡事業用400㎡を合算)(貸付用を除く)

③二世帯住宅における

適用要件の緩和

内部に行き来ができる様式の住宅のみ適用

どのような様式の二世帯住宅でも適用

④老人ホーム入所における

家屋の敷地の適用要件

入院の場合と異なり、病状が回復し帰宅できる可能性が低くなかなか該当しない場合が多い。

被相続人に介護が必要なための入所であること

貸付などの用途に供されていないなどの要件で特例の適用が可能になりました。

 居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化 ③ ④については平成26年1月1日以後の相続・遺贈について適用します。

弊相続サポートセンターでは財産評価・相続税のシュミレーション・相続対策などお手伝いいたします。 (平林 明子)

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