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ひろしま会計グループ

商業、サービス業等の設備投資を応援する特別な税制措置が開始

平成25年度税制改正において、消費税率の二段階引き上げに備え、商業・サービス業等を営む中小企業者等の活性化に資する設備投資を促進し、これらの産業の活性化を図るため、中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除税制が創設されました。

本税制措置は、中小企業者等が、認定経営革新等支援機関(※)からアドバイスを受け、一定の器具備品又は建物付属設備(以下「設備等」といいます)を取得,製作又は建設(以下「取得等」といいます)して、事業の用に供した場合に、そのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類の写しを納税申告書に添付することで、30%の特別償却又は7%の税額控除が受けられるものです。

本税制措置の概要は以下の通りです。

1)適用対象期間

 平成2541日から平成27331日までの期間内に本税制措置の適用対象となる設備等を取得等して事業の用に供することが必要です。

2)対象設備

 対象となる設備は建物付属設備については取得価格が60万円以上、器具備品については一台又は一基の取得価格が30万以上のものです。

3)特別償却と税額控除

a)特別償却

償却限度額は設備等の取得価格の30%と普通償却限度額の合計です。

b)税額控除

税額控除限度額は、設備等の取得価格の7%相当額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の税額の20%を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります(税額の20%を超えているため、税額控除限度額の全部を控除できなかった場合には、1年間の繰越が認められます。)。

なお、税額控除は、資本金の額が3000万円を超える法人以外の法人、個人が適用対象となります。

  認定経営革新等支援機関とは

 近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24830日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援にかかる実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定し、支援体制を整備するものです。

ひろしま会計事務所は平成24115日に「経営革新等支援機関」に認定されました。必要な場合はいつでも、ご用命承ります。 (廣島 清量)

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